親権
親権を決めるポイントは
「子どもの利益」です。
親権とは、父母となる人が未成年の子どもを社会人となるまで養育する権利・義務をいいます。
そのため、離婚にあたっては、親権者が決まるまで離婚は認められません。
一般的には、どちらの親も子どもの親権を得ようとしてもめるのですが、父母双方でそれらを決められない場合、家庭裁判所での調停または訴訟となります。
しかし親権者を決める基準は、法律で定められているわけではありません。
そのため裁判所は、「どちらが子どもの利益となるか」を重視します。
つまり、どちらがどれだけ子どもに時間やお金を割けるか、これまでの生活はどうであったか、そして子ども本人の意思はどうかが親権決定の大きなポイントとなります。
ただし、子供がまだ幼い場合、よほどのことがなければ母親に親権が認められることが多く、子どもがある程度の年齢に達していれば子ども本人の意思が尊重されることがほとんどです。
親権には、大きく分けて2つの権利が含まれます。
- 身上監護権…子どものしつけや教育、身の回りの世話などを行う権利
- 財産管理権…子どもに代わってその名義の財産を管理し、契約などの法律行為を行う権利
親権は「財産管理をする親権者」「日常の世話をする監護者」と分離することも可能です。
多くの場合は子どもに本人名義の財産などないわけですから、親権という「名」を捨てて子どもを手元に置く「監護権」という「実」を取る、という考えもあるかと思います。
ただし、離婚後の親権者変更は、必ず家庭裁判所の調停または審判を受けなければなりません。
- 離婚について本格的に動く前に、親権についてしっかり知っておきたい。
- 離婚したいのだが、親権者が決まらない。
- 離婚の際に養育費を断ってしまったが、やはり子どものために請求したい。
- 離婚したのだが、親権をゆずった相手のもとで子どもが幸せそうにしていない。
監護権をめぐり、子どもと会わせてもらえないなど親権問題に関するトラブルは、実績ある当事務所へぜひご相談ください。