養育費

お子さまのためにも
養育費は確実に請求しましょう。

お子さまのためにも養育費は確実に請求しましょう。

養育費とは、子どもの監護(日常生活、しつけや教育)に必要な費用のことです。

これは子どもが成人するまで、扶養しない側(監護権をもたない親)が支払わなくてはならない費用です。

しかし、家庭裁判所で養育費を決定しても、現実には途中から支払いが滞るケースが多いようです。

またその増額・減額など、離婚して数年後に生じる問題もあります。
養育費のトラブルについては、経験豊富な当事務所へぜひご相談ください。

養育費のトラブルへの対処

公正証書を作る

公正証書を作る

離婚・親権者決定の際に、不払いを防ぐために「強制執行認諾付公正証書」を作成しておきます。

これにより、支払いが滞ってしまっても、相手の給与を差し押さえるなどの強制執行が可能となります。

たとえ離婚協議書や誓約書といった形で養育費について書面化していたとしても、公正証書でなければあまり実効性はありません。

離婚の際に公正証書を作っていなかった場合は、まずは公正証書を作る話し合いの場を持ちましょう。

公正証書を作る話し合いがまとまらない

養育費請求の調停を、家庭裁判所に申し立てます。

公正証書を作成したが、養育費の支払いが止まってしまった

家庭裁判所に対し、以下を申し立てます。

履行勧告

家庭裁判所から相手方へ支払いの督促を行いますが、強制力はありません。

履行命令

同じく督促を行いますが、相手方が応じない場合は10万円以下の制裁金が課されます。

強制執行

強制力をもって給与・現金・不動産などを差し押さえます。

このとき、過去の不払い金額だけでなく、将来の金額についても差し押さえが可能です。
家・土地や自動車など現金化する必要のある資産については、裁判所が競売にかけることになります。

強制執行認諾付公正証書とは

公正証書とは、公証役場において公証人の確認のもと、具体的な権利の内容を記した文書のことで、裁判をせずにただちに強制執行することができます。

「強制執行認諾」とは、「約束を破った場合、強制執行されても異議ありません」という意味です。

たとえば、「私は、誰それに50万円の支払い義務があることを認める」といったもので、他にその支払い方法や期限などの条項も付けることができます。

養育費のように、長期間にわたって支払う債務を確実に履行してもらうためには、非常に有効な手段であるといえます。

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