慰謝料
あなたの受けた精神的苦痛を
償わせるために。
配偶者の不貞行為(浮気など)、暴力行為(DVなど)で離婚する際、精神的または損害賠償としての慰謝料を請求できます。
不貞行為は「不倫相手の方から誘惑してきた」などといった事情は一切関係なく、精神的苦痛を受けたご本人の「どれだけの苦痛をこうむったか」が基準となります。
精神的な問題ですから、法律としてはっきりした算定方法があるわけではありません。
配偶者の有責性の度合い(期間や原因など)・収入などの経済状態・養育すべき子どもの状態・夫婦がどれだけの年数婚姻関係にあったか、などの諸要素を考慮して計算されます。
また、配偶者が不倫相手に「自分は既婚者である」ことを隠して浮気したのでなければ、配偶者と不倫相手の連帯責任となります。
そのため、配偶者に支払い能力がなかったとしても、もう一方の当事者である不倫相手に対して慰謝料を全額請求することができます。
慰謝料を請求できない場合もあります。
一般的に裁判所で認められる慰謝料は、50万〜400万円ほどが相場となっています。
内容に比べてあまりに高額な慰謝料は認められないばかりか、かえって協議や和解がこじれる可能性があります。
裁判所は当然ながらその金額の根拠を問いますので、配偶者に慰謝料を支払うだけの有責性がなければなりません。
また、不貞行為が原因で離婚したとしても、それ以前に夫婦関係が破綻していたことが明らかであれば、慰謝料請求は認められなくなります。
他にも慰謝料を請求できるケースがあります。
不貞行為や暴力行為など、受けた被害や責任が明確な場合でなくても、離婚および慰謝料を請求できる可能性があります。
配偶者としての義務を果たしていないとされることで、これを「悪意の遺棄」といいます。
悪意の遺棄には次のようなものが挙げられます。
- 生活費を入れてくれない
- 正当な理由なく家に帰ってこない
- 虐待などにより家にいられない状況にされている
- 心身ともに問題がないのに働かず収入がない
いずれにせよ、これらの責任がどちらにあるかを分析し、慰謝料の請求根拠を明確にすることが必要です。
金額の交渉をはじめ、書類作成や裁判準備など、わからないことが多いかと思います。
慰謝料に関するトラブルはぜひ当事務所へご相談ください。