離婚の流れ
ご相談の流れ
お問い合わせ
電話またはメールにてお問い合わせください。
その際に、お悩みのおおまかな内容をお伺いします。
私どもがお役に立てそうな内容であれば、最初のご相談日をご予約いただきます。
ご相談
当事務所へお越しいただき、詳しい内容をお伺いします。
※ご相談費用は30分5,000円(税抜)
委任契約
ご相談の上、当事務所にトラブルの解決をご依頼いただける場合には、委任契約を締結します。
代理人としての手続き開始
当事務所の弁護士が、ご相談者さまの代理人として諸手続きを開始します。
面倒な書類手続きや交渉など、すべて責任を持って対処いたします。
途中経過も含め、終了までのご報告も随時行いますのでご安心ください。
「離婚届の提出・受理」に至るまでの4つの方法
離婚に必要なのは「離婚届の提出・受理」ですが、そこに至るまでには4つの方法があります。
協議離婚
夫婦間で話し合って離婚に合意する場合。
裁判所は関与しません。
調停離婚
夫婦の一方が家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停委員をまじえて調整・解決をめざします。
審判離婚
調停が成立しない場合に、家庭裁判所が独自の判断で離婚の処分を行います。
ただし、2週間以内に異議が出た場合は効力を失います。
裁判離婚
調停・審判でも話がまとまらない場合、家庭裁判所による離婚訴訟となります。
ここでは、民法に定める法廷離婚原因に沿って判断が行われます。
訴訟により離婚請求が認められた場合は「許諾離婚」、審理により離婚を決定する「判決離婚」、和解成立によって離婚する「和解離婚」のいずれかの流れとなります。