内縁解消
内縁関係とは?
社会的に「夫婦」と認められている関係のことです
内縁関係とは、婚姻届は提出していないものの結婚の意思があり、双方に配偶者はおらず共同生活を送っていて、社会的に「夫婦」として認められている関係のことです。
単なる同棲とは違い、結婚の意思があり、事実上、夫婦としての共同生活を営んでいる点がポイントです。
そのため婚姻届を提出していなくても、通常の夫婦と同じように「同居の義務」「協力の義務」「扶助の義務」「貞操の義務」があります。
また、子供ができた場合には、共同で養育する義務もあります。
内縁関係が認められるためのポイント
- 婚姻届は出していないが、結婚の意思がある
- 共同生活を送っていて、夫婦としての結婚生活を送っている
- 双方に配偶者がいない
- 社会的に夫婦として認められている
内縁関係を解消するためには?
内縁解消に法的手続きは必要ありません
内縁解消にあたって、法的手続きは必要ありません。
双方に別れる意思があれば、いつでも自由に解消することができます。
ただし、内縁関係であっても離婚に際しては法律的な保護を受けることができ、共同で築いた財産が財産分与の対象となったり、離婚原因と作った側に慰謝料を請求したりすることができます。
子供がいる場合には、養育費の請求でできます。
内縁解消のポイント
- 法的な手続きは不要
- 共同で築いた財産がある場合、財産分与の対象となる
- 離婚原因を作った側に慰謝料を請求することができる
- 子供がいる場合、養育費が請求できる
内縁解消で揉めた時には?
内縁解消で揉めた時には、離婚の時と同様に家庭裁判所へ「内縁関係調整」の調停を申し立てることができます。
また、財産分与、慰謝料、子供の養育費、年金分割などの話し合いがまとまらない場合にも、同様に裁判所へ調停を申し立てることができます。
ただし、そのためには裁判所に内縁関係にあったことを認めてもらう必要があり、これは簡単ではありません。
また、内縁解消や財産分与の調停の申し立てなどをご自身で行うのは負担が大きいと思いますので、専門家である弁護士のサポートを受けられることをおすすめします。