男性も女性もお互いに離婚すると言う事は同意しているのに、離婚が成立しない原因には、親権や財産分与などがあります。
法律では、相手に非があっても婚姻中に二人で作った財産は平等に分配というルールがあります。
大阪にお住いのご夫婦は、専業主婦である奥様の浮気発覚で離婚に至りました。
お子様の親権についてが、このご夫婦の場合一番の問題になりました。
お子様はまだ自分でどちらにつくか、決められる年齢でもないので、双方の意見を聞いて協議をしましたが、まとまりませんでした。
そのため家庭裁判所で、調停委員を交えて話し合いましたが、うまくまとまらず、家庭裁判所の独自の判断でどうするかを審判で決めました。
ご夫婦とも裁判までは望んでいませんでしたのでこの方法で決着しました。