財産分与
夫婦の共有財産を清算します。
婚姻関係にあった期間、2人で築いた財産を離婚の際に清算するのが「財産分与」です。
これは養育費とは別の問題であり、またその財産がどちらの名義であるかも関係ありません。
配偶者の協力があってその財産を築けたのであれば、それは夫婦の共有財産とみなされます。
もちろん、妻が専業主婦であったなどその財産形成に直接の関与がない場合も同様です。
財産分与に関するトラブルは、経験豊富な当事務所へぜひご相談ください。
財産分与の種類
清算的財産分与
現金(預貯金を含む金銭)、不動産、動産(自動車、家具、電化製品など)を分けることです。
通常、この部分が財産分与の中心を占めます。
夫婦どちらか片方の名義であっても、婚姻期間中に得たものであれば財産分与の対象になることがほとんどです。
過去の婚姻費用清算
離婚するまでの婚姻期間中、長く別居するなどして、一方だけが婚姻費用を負担していたり、明らかに過剰な金額を負担していたりすることがあります。
しかし、夫婦は同居・別居の関係なしに婚姻費用を分担しなければなりません。
そのため、その差額を財産分与によって清算することができます。
慰謝料的財産分与
不貞行為・暴力行為などの不法行為によって受けた苦痛に対する損害賠償を含めた財産分与です。
ただし、この財産分与を受けた場合は別途慰謝料を請求することはできません。
扶養的財産分与
離婚すると一方の生活が困難になることが明らかだという場合などに、その生活が安定するまでその生活維持を目的として行われる財産分与です。
これは夫婦の共有財産とは別に、離婚後の財産から相手に支払うことになります。
ただし、相手の生活が安定するまで、ということになりますので期間は限定されます。