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財産分与とは
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に共同で築いた財産を、離婚時に分配することを指します。
これは、民法第768条第1項に基づく権利であり、どちらの配偶者からも相手に対して財産分与を請求することができます。
財産分与についてしっかり取り決めを行わずに離婚してしまうと、後から請求できる権利を失う可能性があるため、離婚時には必ず財産分与の内容を明確にしておくことが重要です。
財産分与の種類
清算的財産分与
清算的財産分与は、夫婦が婚姻期間中に形成した財産を公平に分配するものです。
これには現金、預貯金、不動産、動産(自動車、家具、家電など)が含まれます。
たとえ夫婦のいずれか一方の名義であっても、婚姻期間中に取得した財産であれば基本的に分与の対象となります。
過去の婚姻費用清算
婚姻期間中に一方が過剰に婚姻費用を負担していた場合、過去の負担の不均衡を財産分与によって調整することができます。
長期間別居していた場合などに適用され、婚姻費用の負担割合を見直すための財産分与です。
慰謝料的財産分与
慰謝料的財産分与は、配偶者による不法行為(浮気や暴力など)によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償を、財産分与の中で補うものです。
この場合、別途慰謝料を請求することはできません。
扶養的財産分与
扶養的財産分与は、離婚後、一方の配偶者の生活が著しく困難になる場合、その生活を支えるために行われる財産分与です。
これは、夫婦の共有財産とは別に、相手方の生活を安定させる目的で、一定期間支払われるものです。
しかし、相手の生活が安定した場合には支払いは終了します。
財産分与の対象になるもの
財産分与の対象となるのは、主に「共有財産」です。
夫婦が婚姻期間中に共同で形成した財産が対象となり、特有財産は分与の対象外となります。
共有財産
共有財産とは、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を指します。
以下のものが共有財産に含まれます。
- 婚姻中に得た現金や預貯金
- 婚姻中に購入した有価証券(株式や投資信託など)
- 婚姻中に取得した不動産(家や土地など)
- 婚姻中に購入した動産(家具、家電、自動車、ペットなど)
- 生命保険の解約返戻金
- 退職金(婚姻期間中に発生した部分)
特有財産
特有財産とは、夫婦が協力して形成したものではなく、片方が個別に得た財産を指します。
以下のものが特有財産に該当します。
- 独身時代に得た資産や貯蓄(有価証券、不動産、車など)
- 遺産相続で得た財産
- 親からの生前贈与
- 会社名義の資産
- 婚姻後に個人の才覚により得た収益や著作物の権利
- 独身時代に築いた資産で購入したもの
なお、配偶者が会社を経営している場合、会社名義の資産は原則として財産分与の対象にはなりませんが、
夫婦が協力して形成したと認められる資産であれば、例外的に分与の対象となることがあります。
個別の事情によって財産分与の適用範囲が異なることがあります。