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DV・モラハラとは

DVとは「ドメスティック・バイオレンス(家庭内暴力)」の略で、夫婦や恋人など、親しい関係にある人々の間で行われる暴力行為を指します。
身体的な暴力に加え、精神的、性的、経済的な支配もDVに含まれます。
一方、モラハラとは「モラル・ハラスメント」の略で、道徳や倫理に反した嫌がらせ行為を指し、相手に対して精神的な苦痛を与える行為を意味します。
モラハラは、言葉や態度、行動によって相手を精神的に追い詰めるもので、身体的な暴力を伴わないことが特徴です。
DV・モラハラの例
身体的暴力
身体的暴力の例としては、殴る、平手打ちをする、つねる、蹴る、ものを投げつける、首を絞める、刃物を振り回す、さらには火傷を負わせる行為などが挙げられます。
精神的暴力
精神的暴力は、言葉で侮辱する、罵倒する、大声で怒鳴りつける、相手を無視する、交友関係を監視する、威圧的な発言を繰り返すなど、相手を精神的に支配しようとする行為が該当します。
性的暴力
性的暴力には、脅迫や暴力を用いて性行為を強要すること、避妊を拒否すること、無理に中絶を強要すること、またポルノを無理に見せる行為などが含まれます。
経済的暴力
経済的暴力は、生活費を渡さないこと、働くことを禁止すること、家計の使い道を厳しく管理することなど、相手の経済活動を制限して支配する行為です。
DV・モラハラを受けた場合に取るべき行動
相手から離れる
DVやモラハラの加害者は、自らの行動に対して罪悪感を持たないことが多いため、当事者同士で話し合って解決するのは非常に難しいです。
そのため、DVやモラハラから逃れるためには、まず加害者と物理的に距離を置き、別居することが最も効果的です。
安全な場所に避難し、加害者との接触を避けることが重要です。
一人で悩まず相談する
DVやモラハラの被害者は、逃げることに対して罪悪感を抱いたり、暴力がエスカレートすることを恐れて行動に移せないことがあります。
また、子どもがいる場合や、逃げた後の生活基盤が見えない場合、ためらうことも多いです。
このような場合には、決して一人で悩まずに、家族や専門機関に相談し、サポートを受けることが大切です。
もし、現在パートナーからDVやモラハラを受けている方がいらっしゃいましたら、大阪・高槻市の「高槻総合法律事務所」までぜひご連絡ください。
皆様の安全と権利を守るため、全力でサポートいたします。
一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
配偶者暴力相談支援センターや警察に相談する

身体的な暴力が続いており、身の危険を感じる場合には、すぐに配偶者暴力相談支援センターや警察に相談してください。
DV防止法に基づき、保護命令を出してもらうためには、通常、配偶者暴力相談支援センターか警察署に事前に相談していることが必要です。
こうした手続きによって、緊急時には法的な保護を受けることが可能となります。