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内縁関係とは
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内縁関係とは、婚姻届を提出していないものの、結婚の意思を持ち、双方に配偶者がいない状態で共同生活を送り、社会的にも「夫婦」として認められている関係を指します。
単なる同棲とは異なり、結婚の意思があることと、実質的に夫婦としての生活を営んでいることが重要です。
そのため、婚姻届を提出していなくても、通常の夫婦と同様に「同居義務」「協力義務」「扶助義務」「貞操義務」が発生します。
また、子どもが生まれた場合には、両者に共同で養育する義務が発生します。
内縁の証明方法
住民票
内縁関係を証明するために最も有効な書類は住民票です。
世帯を同一にしておくことで、二人が同居していることや同居期間を証明できます。
さらに、続柄に「妻(未届)」や「夫(未届)」と記載することで、内縁関係であることを証明することが容易になります。
賃貸物件の契約書
内縁の配偶者と一緒に暮らしている賃貸物件の契約書も、内縁関係を証明する有力な証拠となります。
契約書に「内縁の妻」「妻(未婚)」「妻(未届)」などの記載があれば、内縁関係であることを示すことができます。
同居期間
内縁関係が認められるためには、一定の同居期間が求められますが、絶対的な期間の基準はありません。
一般的には3年程度の同居期間があれば内縁関係として認められることが多いですが、結婚式を挙げているなどの特別な事情があれば、短い期間でも認められることがあります。
給与明細書
会社が内縁の配偶者を被扶養者として認定し、家族手当や扶養手当が支給されている場合、その給与明細も内縁関係の証拠となります。
健康保険証
健康保険上で内縁の配偶者が被扶養者として登録されている場合、その健康保険証も内縁関係を証明する証拠となります。
遺族年金証書
内縁関係でも条件を満たしていれば遺族年金を受給できる場合があります。遺族年金証書も内縁関係を証明する重要な証拠となります。
その他の証拠
結婚式の招待状や夫婦連名の年賀状など、友人や親族が二人を夫婦として認識している証拠も、内縁関係を証明する手段となります。
内縁関係でも慰謝料が発生するケース
浮気(不貞行為)があった場合
内縁関係でも、法律婚と同じく貞操義務が課されます。
内縁のパートナーが不貞行為を行い、その結果内縁関係が破綻した場合、浮気によって精神的苦痛を受けた側は慰謝料を請求することができます。
正当な理由なく内縁関係を解消された場合
内縁関係が正当な理由なく一方的に解消された場合、これは不法行為とみなされ、解消された側は慰謝料を請求する権利があります。
内縁関係を解消するためには?
![内縁関係を解消するためには?](https://rikon-takatsukilaw.com/wp-content/uploads/2024/12/0118-77.jpg)
内縁関係の解消には法的な手続きは必要ありません。
双方が別れたいと意思を示せば、いつでも自由に解消することができます。ただし、内縁関係であっても、離婚と同様に法律上の保護を受ける権利があります。
共同で築いた財産は財産分与の対象となり、正当な理由なく内縁関係を解消された場合には、慰謝料を請求することも可能です。
また、子どもがいる場合には、養育費を請求する権利も発生します。