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親権とは

親権とは、父母が未成年の子どもを成人になるまで養育し、保護する権利と義務を指します。
離婚する際には、親権者が決定されるまで離婚が成立しません。
特に親権は争いになりやすく、話し合いで決着がつかない場合には、家庭裁判所での調停や訴訟へと進むことが一般的です。
親権者を決定する際の基準は法律で明確に定められていませんが、裁判所は「子どもの利益を最優先」に考えます。
この際に、どちらが子どもに時間やお金を割けるか、子どもの過去の生活状況、そして子どもの意思も考慮されます。
特に幼児の場合、特別な事情がない限り母親が親権を得ることが多く、子どもがある程度の年齢に達していれば、自分の意思が尊重されることが一般的です。
親権の内容
身上監護権とは
身上監護権とは、子どもの居住場所を決める「居所指定権」、生活習慣を指導したり叱責したりする「懲戒権」、子どもに職業を営むことを許可する「職業許可権」のことです。
財産管理権とは
財産管理権は、子どもの財産を親権者が管理し、法律行為を代理して行う権利です。
親権者は子どもの財産に関する売買、贈与、賃貸借契約、和解などを代理することができます。
親権者を決める手続き
協議離婚を行う場合、未成年の子どもがいる際には、必ず親権者を決定する必要があります。
親権者が決まらない限り、離婚届を提出しても受理されません。
離婚届には親権者を記入する欄があり、これが記入されていない場合、離婚手続きは無効となります。
財産分与や慰謝料については離婚後に話し合うことも可能ですが、親権者に関しては必ず離婚時に決定しなければなりません。
親権者が決まらない場合の手続き

親権は離婚における最大の争点の一つです。
親権者についての合意が得られない場合、離婚自体が難航することがあります。
このような場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、その中で親権についての話し合いを進めます。
調停でも親権者が決まらない場合や、調停が不成立に終わった場合、次のステップとして離婚訴訟を提起することになります。
訴訟では、離婚の可否とともに、親権者をどちらにするかも裁判所が判断します。
裁判所は親権の問題を離婚条件の一部として扱い、最終的に判決で親権者を決定します。
このように、まずは話し合いを試み、それが不調に終わった場合には調停へ進み、それでも決まらなければ訴訟を通じて裁判所に最終判断を委ねるという流れで親権者が決定されます。