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離婚の流れ

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お問い合わせ〜手続きの開始までの流れ

 

step01

お問い合わせ

電話またはメールでお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせの際には、現在抱えているお悩みのおおまかな内容をお伺いします。
当事務所で対応可能な場合は、最初のご相談日を設定させていただきます。

step02

ご相談

ご予約いただいた日に当事務所へお越しください。
詳しい状況をお伺いさせていただきます。
ご相談の料金は30分あたり5,500円(税込)となります。

step03

委任契約

ご相談の結果、当事務所に問題解決のご依頼をいただける場合は、正式に委任契約を締結いたします。
契約に関する詳細は、お客様にしっかりご説明させていただき、双方が納得したうえで進めてまいります。

step04

手続きの開始

委任契約の締結後、当事務所の弁護士が代理人として、ご相談者様の代理で各種手続きを開始します。
書類の作成や交渉など、すべての業務を当事務所が責任を持って行います。
また、手続きの進捗状況については定期的にご報告いたしますので、ご安心ください。
最終的な解決まで、責任を持って対応いたします。

「離婚届の提出・受理」に至るまでの4つの方法

離離婚を成立させるためには、最終的に「離婚届の提出・受理」が必要です。
そこに至るまでには4つの方法があります。

協議離婚

協議離婚とは

協議離婚は、夫婦間の話し合いにより、離婚の条件を取り決める方法です。
裁判所を介さず、離婚届を提出することで成立します。

協議離婚の流れ

step01

話し合い

まずは、配偶者に離婚の意思を伝え、条件について話し合います。
双方の同意があれば、離婚は理由に関わらず成立します。
配偶者に納得してもらうためにも、冷静に自分の意見を伝えることが大切です。

step02

離婚協議書の作成

合意ができた場合、その内容を文書化し「離婚協議書」を作成します。
特に養育費や慰謝料など金銭に関わる取り決めは、公正証書にしておくと安心です。

step03

離婚届の提出

双方が合意したら、離婚届に署名・押印をし、市区町村役場に提出します。この際、成人2名の証人が必要です。
提出に際して必要な書類は、役場のホームページで確認するのが確実です。

調停離婚

調停離婚とは

調停離婚は、家庭裁判所で調停委員を介して夫婦が話し合い、合意に基づいて離婚条件を決定する方法です。
協議離婚で合意が得られない場合や、話し合いが難航する場合にこの方法が利用されます。

調停離婚の流れ

step01

調停を申し立てる

離婚を希望する配偶者が家庭裁判所に調停を申し立てます。
通常、申し立ては配偶者の住所地を管轄する家庭裁判所で行いますが、夫婦が合意すれば他の裁判所に申し立てることも可能です。
申し立ての際には、以下の書類および費用が必要です。

  • 申立書およびその写し
  • 戸籍謄本
  • 年金分割のための情報通知書(年金分割を希望する場合)

さらに、収入印紙代や切手代、戸籍謄本の取得費用などがかかります。
詳細については、家庭裁判所のホームページで確認することをお勧めします。

step02

調停期日での話し合い

調停期日には、調停委員が夫婦双方の意見を個別に聞き取り、意見の調整を図ります。
調停では、夫婦が直接対面することはなく、別々の部屋で調停委員を介して意見を交換します。
調停は1回で解決することは少なく、多くの場合は月1回程度のペースで複数回行われます。

step03

調停が終了する

調停の結果、夫婦間で合意が成立した場合、調停調書が作成されます。
この調書に基づいて、10日以内に市区町村役場に離婚届と調停調書謄本を提出する必要があります。
一方、合意に至らなかった場合や、配偶者が調停に出席しなかった場合は、調停不成立となり、次のステップとして離婚裁判に進むことになります。

審判離婚

審判離婚とは

審判離婚は、離婚調停が不成立となった場合に、家庭裁判所が審判を下し、離婚条件を決定する方法です。
ただし、審判に対して当事者が異議を申し立てると、その効力が失われてしまうため、実際に審判離婚が成立するケースは非常に稀です。

審判離婚の流れ

step01

離婚調停を行う

審判離婚は、まず離婚調停が行われることが前提です。
調停が不成立となった場合にのみ、審判による離婚手続きが進められることになります。

step02

裁判所による審判

調停中に裁判所が必要と判断した場合、調停に代わって家庭裁判所が審判を行い、離婚条件を決定します。
この場合、特別な手続きや準備は不要で、裁判所の判断により審判が下されます。

step03

審判が確定する

審判が下された後、当事者から異議の申し立てがなければ、審判が確定します。
これにより離婚が成立し、審判確定後10日以内に、離婚届と審判書謄本を市区町村役場に提出する必要があります。

裁判離婚

裁判離婚とは

裁判離婚は、調停が不成立に終わった場合や審判に対して異議が提出された場合に、家庭裁判所で訴訟を提起し、裁判によって離婚を成立させる方法です。
裁判離婚を行うためには、法定離婚事由が必要となり、裁判所がその事由に基づいて離婚を認めるかどうかを判断します。

裁判離婚の流れ

step01

訴状を提出する

裁判離婚を希望する場合、夫婦の一方が家庭裁判所に訴状を提出して離婚訴訟を開始します。
通常は離婚調停が不成立に終わった後に訴訟が行われますが、場合によっては調停を経ずに直接訴訟を提起することもあります。
訴訟を起こす際には、以下の書類が必要です。

  • 訴状およびその写し
  • 夫婦の戸籍謄本
  • 年金分割のための情報通知書(年金分割を希望する場合)
  • 養育費や財産分与を請求する場合は、源泉徴収票や預金通帳の写し

さらに、収入印紙代や切手代、証拠書類の準備にかかる費用が必要です。
詳細については、家庭裁判所のホームページで確認することをお勧めします。

step02

口頭弁論・尋問が行われる

裁判期日には、夫婦それぞれが裁判所で主張を述べ、証拠を提出します。
必要に応じて、証人尋問が行われ、双方の主張が詳細に審議されます。
裁判は、月に1回程度のペースで複数回行われることが多く、時間がかかることがあります。

step03

口頭弁論・尋問が行われる

裁判の進行中、夫婦双方が合意に至った場合、和解離婚として裁判が終了します。
もし合意に至らない場合は、裁判所が離婚の可否および条件を判決で決定します。
判決離婚は、夫婦のどちらか一方が同意しなくても離婚が認められます。
この点が協議離婚や調停離婚とは異なります。
判決が確定した場合は、10日以内に判決書謄本と確定証明書を市区町村役場に提出して離婚が成立します。

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