DV・モラハラ
DV・モラハラでお悩みではありませんか?
パートナーからの身体的・精神的暴力は離婚原因になります
パートナーからの身体的暴力であるDV(ドメスティックバイオレンス)や、精神的暴力(暴言・態度など)であるモラハラ(モラルハラスメント)は、「婚姻を継続しがたい重要な事由」に該当し、離婚原因となります。
夫婦間の暴力行為は、以前は「夫婦喧嘩」「家庭内のいざこざ」とみなされて軽視されたり、被害者の方が泣き寝入りしたりする傾向にありましたが、DV防止法により許されない行為であることが明確となっています。
また、モラハラも被害者の方が「自分が悪い」「自分さえ我慢すれば上手くいく」と考えて、我慢する傾向にありますが、第三者(裁判官)にパートナーの言動が耐えがたいものであると理解してもらえれば離婚原因として認められます。
DV・モラハラで泣き寝入りしないために
パートナーからの暴力や、精神的に耐えがたい言動でお悩みでも、誰にも相談できずにいる方も多いことでしょう。
「パートナーから暴力を振るわれていることをまわりに知られたくない」「自分にも落ち度がある」などと考えて、そのまま泣き寝入りしていても解決には至りませんし、最悪の事態を招く恐れもあります。
もし今、パートナーの方からDV・モラハラを受けているという方は、大阪・高槻市の高槻総合法律事務所までご連絡ください。
現在では、配偶者暴力相談支援センターや民間の保護シェルター、警察への通報、裁判所への保護命令の申し立てなど、こうした問題に対処するための社会的枠組みが整備されていて、解決のための方法はたくさんあります。
お一人おひとりのケースを慎重に検討したうえで、最適な解決策・対処方法をアドバイスさせていただきます。
弁護士が介入することでスムーズに解決することも
理不尽な暴力を我慢することはありません。
まずは一度弁護士にご相談ください。
弁護士事務所に電話をかける時には勇気がいるかもしれませんが、一歩踏み出すことで解決への道が開けることは少なくありません。
例えば、弁護士や警察が介入することで、意外と問題がスムーズに解決することもあるのです。
大事なのは、パートナーからの暴力を「家庭の問題」と思ってお一人で抱え込まないことです。
家庭の問題だからこそ、第三者に相談した方が解決に至りやすいですし、解決するケースも少なくないのです。
どんな行為がDV・モラハラにあたるのか?
DV・モラハラの例
身体的暴力
殴る、平手打ち、こづく、つねる、蹴る、殴る振りをする、ものを投げつける、首を絞める、刃物を振り回す、火傷を負わせるなど。
精神的暴力
言葉で相手を侮辱する、罵詈雑言を浴びせる、発言権を与えない、無視をする、交友関係を厳しく監視する、大声で怒鳴る、大切にしているものを捨てる・壊す、「誰のおかげで生活できていると思っているんだ」などの見下した発言など。
性的暴力
脅し・暴力によって性行為を強要する、避妊しない、中絶を強要する、ポルノビデオや雑誌を無理やり見せるなど。
経済的暴力
生活費を渡さない、働くのを禁止する、お金の使いみちを細かく監視するなど。
暴力を受けた証拠を残しておきましょう
ご自身がパートナーからDV・モラハラを受けていることを立証するためには、証拠を残しておくことが大事です。
暴力により怪我を負ったらその程度にかかわらず、医師の診断を受けて診断書を書いてもらうようにしましょう。
そのほか、写真を撮っておく、暴力の詳細を日記につけておく、録音しておくことなども有効です。