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年金分割制度とは
年金分割制度とは、離婚後に夫婦の一方が婚姻期間中に支払った年金保険料の一部を、もう一方の配偶者が受け取ることができる制度です。
特に専業主婦などが熟年離婚をした場合の夫婦間の公平性を保つために導入されました。
年金分割制度を利用する際の注意点
年金分割制度は、相手が婚姻期間中に厚生年金や共済年金を支払っていた場合に適用されます。
国民年金は分割の対象外であり、自営業者や農業従事者の場合は制度の利用ができません。
また、自分の方が年金保険料を多く支払っていた場合、逆に年金分割の請求を受けることもあります。
さらに、年金を受け取るには10年以上の保険料納付期間が必要です。
分割されても自分の納付期間が10年未満の場合は年金を受け取ることができませんので注意が必要です。
退職金も財産分与の対象となるのか?
退職金は、給与の後払い的な性質があるため、財産分与の対象となる場合があります。
ただし、退職金の支払いが確実でないケースもあり、会社の経営状況や退職理由によっては退職金が支払われない可能性もあります。
退職金が財産分与の対象となる場合
退職金がすでに支払われている場合
退職金がすでに支払われている場合は、婚姻期間中に得られた部分を財産分与の対象とします。
ここでは、婚姻期間や退職金の支給にかかる勤務年数が考慮されます。
しかし、すでに使われてしまった退職金は分与の対象外になることが多いため、離婚時に退職金が残っているかどうかが重要になります。
退職金がまだ支払われていない場合
退職金が将来支給されることが確実であれば、財産分与の対象となる可能性があります。
ただし、退職金が実際に支払われるかどうかは、会社の規定や経営状況に左右されます。
特に若年離婚の場合、退職金の支給が遠い将来になることもあり、その時点で分与を認めるのが不公平になる可能性があります。
しかし、退職が近い場合や支給が確実視される場合は、分与の対象となる可能性が高いです。