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面会交流

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面会交流とは

面会交流とは

面会交流とは、離婚後に子どもと別々に暮らす親が、子どもと会ったり連絡を取ったりする権利を指します。
この権利は「面会交流権(面接交渉権)」と呼ばれ、子どもを引き取った親(監護親)が、理由なく面会を拒否することはできません。
ただし、子どもに悪影響を与えると判断される場合には、面会交流の制限や拒否が認められることがあります。

面会交流を拒否できるケース

暴力や虐待のリスクがある場合

非監護親に暴力や虐待のリスクがある場合や、子どもを連れ去る可能性がある場合、面会交流を拒否することが可能です。
ただし、過去に虐待があった場合でも、すべてのケースで面会交流が拒否されるわけではなく、子どもにとって面会交流が有益であると判断される場合には、制限付きで面会が認められることもあります。

子どもが面会交流を拒否する場合

子どもが面会交流を拒否する場合、その意思は尊重されるべきです。
ただし、子どもの意思が本心かどうか、親からの影響を受けている可能性があるかどうかも考慮する必要があります。
特に幼い子どもの場合、監護親の意見に左右されることが多いため、身長な判断が求められることがあります。

監護親が再婚した場合

監護親が再婚した場合、再婚相手との関係が子どもに悪影響を与えると判断される場合には、面会交流を拒否することが認められることがあります。
ただし、再婚自体が面会交流の理由になるわけではなく、子どもの状況に応じて判断されます。

子どもの発育に悪影響を与える場合

面会交流を通じて、相手親が子どもの発育に悪影響を与える行動をする場合、面会が制限されることがあります。
このような場合、完全な拒否ではなく、第三者が立ち会う条件付きの面会が行われることもあります。

監護親に対するDVがあった場合

過去に監護親がDVを受けていた場合、面会交流が実質的に難しくなることがあります。
ただし、DVがあった場合でも、状況によっては第三者を交えた面会が可能になる場合もあります。

面会交流について弁護士に相談するべき理由

冷静な取り決めが可能

面会交流の方法を当事者同士で話し合うと、感情的になりやすく、交渉が難航することがあります。
弁護士が交渉に入ることで、冷静で建設的な話し合いができ、スムーズな解決に導くことが期待できます。
また、相手と直接顔を合わせたくない場合も、弁護士が代理人となることで、顔を合わせることなく交渉を進めることが可能です。

不利な条件を避けられる

面会交流を無理に拒否することはできませんが、相手の過度な要求に応じる必要はありません。
たとえば「毎日会わせろ」「塾や習い事を辞めさせてでも面会を優先させろ」などの要求は拒否できます。
弁護士が介入することで、無理な要求を防ぎ、公平で合理的な条件を設定することが可能です。
また、相手が「面会交流をさせないなら養育費を払わない」といった脅迫的な態度を取る場合や、交通費を全額負担させられる場合も、弁護士が対処し、不利益を避けることができます。

トラブルを防止できる

面会交流の方法について合意が得られた場合、その内容を合意書にまとめ、さらに公正証書として作成することで、将来のトラブルを防止することができます。
弁護士が手続きをサポートし、公証役場での対応もスムーズに進めることが可能です。

調停や訴訟にも対応できる

調停や訴訟にも対応できる

面会交流について合意が得られない場合、家庭裁判所に「面会交流調停」が申し立てられることがあります。
調停委員が仲介する場で、弁護士が同席することで、法的に有利な立場で進めることができます。
訴訟に発展した場合も、弁護士が対応することで、適切な主張や反論ができ、不利な状況を避けることが可能です。

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