面会交流

面会交流とは?

離れて暮らす親にも子供と会う・連絡をとる権利があります

離れて暮らす親にも子供と会う・連絡をとる権利があります

子供と離れて暮らす親には、離婚後、その子供と会ったり、連絡をとったりする権利が認められています。

これを「面会交流権(面接交渉権)」と言います。

子供を引き取った親は、たとえ別れた相手と子供を会わせたくないと思っても、理由なく面会を拒否することはできません。

ただし、子供の福祉にとって害がある場合には、面会交流を拒否したり、制限したりすることが可能です。

面会交流が拒否・制限できるケース
  • 相手が暴力を振るう
  • 養育費を支払う義務・能力があるのに支払わない
  • 子供に親権者の悪口を言う
  • 連れ去りの恐れがある
  • 子供が会うのを嫌がっている

など

面会交流を拒否しても相手が納得しない時には?

面会交流を拒否する理由を説明しても相手が納得しない場合には、家庭裁判所に面会交流拒否の調停を申し立てることで、子供との面会を拒否することが可能です。

調停では、調査官が子供の生活状況、精神状態、意思などを調査したうえで、子供にとって適正な取り決めができるように話し合われます。

また、すでに取り決めた面会交流の内容を変更する場合も、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

面会交流のポイント

離婚前に面会交流についてきちんと話し合っておきましょう

面会交流についての取り決めを行わなくても、離婚することはできます。
ただし、離婚後に話し合うのは難しいと思いますので、事前にきちんと取り決めておくようにしましょう。

話し合いでは、交流の頻度、1回の時間、会う場所などを取り決めることになりますが、夫婦のケースによって「決め方のコツ」がありますので、離婚問題の経験が豊富な大阪・高槻市の高槻総合法律事務所へ相談されることをおすすめします。

子供の将来のことをよく考えましょう

いくら離婚した相手と子供を会わせたくないからといって、正当な理由なく面会を拒否するのはいけません。

相手には子供と会う権利があるだけでなく、子供の将来にとってマイナスとなる場合もあるからです。

例えば、子供が成長して大学へ進学する時、面会交流を拒否され続けた親は積極的に大学進学のための費用を援助してくれるでしょうか?感情的になかなか難しいと思います。

性格の不一致などにより、夫婦が別れてしまうのは仕方ないことかもしれませんが、それと親子関係は別です。

一時の感情に流されるのではなく、子供の将来のことをよく考えて面会交流を行うようにしましょう。

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